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高退協
                    高知県高等学校退職教職員協議会 規約

第1条 この会は、高知県高等学校退職教職員協議会(略称 高知高退協)といいます。

第2条 この会は、高知県内の高等学校並びに障害児学校及び私立学校の退職教職員をもって構成します。

第3条 この会は、事務局を高知市丸の内2−1−10 教育会館内 高教組書記局内におきます。

第4条 この会の目的は、退職教職員の福利厚生をはかり、経済的・社会的・文化的・政治的地位の向上をはかります。

第5条 この会は、前条の目的を達成するために高教組と連帯して、次の事業をおこないます。

@ 会員相互の親睦と学習。
A 退職手当・年金・医療制度の改善並びに社会保障の確立に関すること。
B 再就職など生活保障に関すること。
C 民主教育・平和擁護に関すること。
D その他、この会の目的達成に関すること。

第6条 この会の運営を円滑にするため、次の機関をおきます。

総会・事務局会議

第7条 総会は会員の出席者によって構成し毎年1回開催し、運動の総括、年間事業計画、予算及び決算、会費額、役員、規約の改正等、この会の目的達成に必要なことを決定します。

第8条 事務局会議は、正副会長・事務局長・事務局次長・常任委員によって構成し、総会で決定した事項の執行にあたります。

第9条 総会・事務局会議は、会長が招集し出席者をもって構成します。

第10条 この会に次の役員をおきます。

会 長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 常任委員 若干名 監査委員 2名

第11条 役員は総会において選出します。役員の任期は1年とし再選はさまたげません。

第12条 この会には顧問をおくことができます。

第13条 この会には支部組織をおくことができます。

第14条 会費は年間2,000円とし、この会の経費は会費と寄付金をもってあてます。但し、夫婦会員の場合、申し出により3,500円に減額することができます。

第15条 この会の規約は、1976年5月1日より効力を生じます。

1986年4月19日 一部改正 1989年4月22日 一部改正 1990年4月21日 一部改正
1991年4月27日 一部改正 1992年4月25日 一部改正 2001年4月28日 一部改改正
2009年4月25日一部改正 2010年4月24日一部改正 2014年4月21日一部改正

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